一次相続が未分割の場合における相続財産の二次相続での取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲(相続人は長男丙のみ)は令和3年6月1日に相続発生しています。
 甲の配偶者乙は令和2年4月15日に死亡しており、乙の相続人は、甲及び丙ですが、分割協議の前に甲が死亡していますので、乙の財産は未分割となります。乙の財産は預貯金 3,000 万円のみとなります。
 仮に乙の財産をすべて丙が取得する内容の遺産分割証明書を作成すれば、乙から丙に直接承継されたことになりますので甲の相続財産として乙の未分割財産の計上は不要ということで宜しいでしょうか。
 それとも、そのような遺産分割証明書があったとしても甲の財産に乙の未分割財産として法定相続分である1/2相当の1,500万円の計上は必要でしょうか。
 仮に甲の相続人が子供2人である場合には、乙から子に直接承継が可能だと思いますので同様に処理ができないかと考えています。

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1 結論として、甲の………
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