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NFT(デジタルのアート等)を売買したことによる所得区分について
所得税 所得区分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
NFT(デジタルのアートやゲームのアイテム等)の売買を行う予定です。所得税法上の課税関係についてご教示ください。
購入するNFTは、数千万のものから、数百円(ただし、将来的に価値が大きく増加する可能性もある。)のものまで様々です。
基本的には、値上がり目的での保有ですので、転売を繰り返すというよりは、興味のあるものを様々購入して、値上がりしたものから随時売却していくイメージです。
事業ではないので、譲渡所得か雑所得だと思いますが、どちらにすべきか、何か判断基準があればご教示いただけると幸いです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご質問の「NFT」………
(回答全文の文字数:651文字)
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