NFT(デジタルのアート等)を売買したことによる所得区分について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 NFT(デジタルのアートやゲームのアイテム等)の売買を行う予定です。所得税法上の課税関係についてご教示ください。
 購入するNFTは、数千万のものから、数百円(ただし、将来的に価値が大きく増加する可能性もある。)のものまで様々です。
 基本的には、値上がり目的での保有ですので、転売を繰り返すというよりは、興味のあるものを様々購入して、値上がりしたものから随時売却していくイメージです。
 事業ではないので、譲渡所得か雑所得だと思いますが、どちらにすべきか、何か判断基準があればご教示いただけると幸いです。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご質問の「NFT」………
(回答全文の文字数:651文字)