親子間での株式売買の適正時価について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 親子間での同族株式売買時の適正時価についての照会です。個人間売買になりますので、譲渡者側に低額譲渡によるみなし譲渡課税は生じないため、譲受人の贈与税に留意すればよいと思います。この場合の適正時価ですが、贈与税の課税関係に係るものであるため相続税評価額でよいと思われますがいかがでしょうか。
 この場合においてもいわゆる小会社方式(不動産・株式は時価評価、含み益に対する法人税は控除しない)による必要があるでしょうか。

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1 個人間で取引相場………
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