高額なソフトウエアの評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人事業をしていた被相続人の事業用資産にサーバーと高額な業務用アプリケーションソフト(市販のものを購入)があったのですが、相続財産としてのソフトウエアの評価はどのようにするのでしょうか。
 事業所得上の減価償却の計算では、器具備品でサーバーと一体的に取得価格として計上し5年定率法で償却(死亡時2年3ヶ月経過)していました。取得価格300万円で、ソフト部分が260万円ほどあります。
 この事業を他人で承継してくれるものがあり、その者に相続人がこのサーバーとソフトを譲渡する場合、取得費は、死亡時の簿価になると思いますが、ソフトウエアが譲渡資産になる場合、なにか特別な扱いはありますか。

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1 相続したソフトウ………
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