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市街地再開発事業において受け取る各種補償金の取扱い
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
今回、市街地再開発事業の一環として、事業を営んでいたビルが収用されました。
事業者は、テナントとしてそのビルに入っていて、収用によりテナントを退去し、別の地区に移り事業を行っています。
今回の収用で損失補償を受け取りました。
その内訳としては、建物内装補償、工作物補償、動産移転補償、借家人保証、移転雑費補償、営業収益補償及び営業経費補償です。
これらの損失補償に係る金銭は、課税の対象外と教えてよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税法施行令第2………
(回答全文の文字数:593文字)
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