?このページについて
        
        
        
          市街地再開発事業において受け取る各種補償金の取扱い
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 今回、市街地再開発事業の一環として、事業を営んでいたビルが収用されました。
 事業者は、テナントとしてそのビルに入っていて、収用によりテナントを退去し、別の地区に移り事業を行っています。
 今回の収用で損失補償を受け取りました。
 その内訳としては、建物内装補償、工作物補償、動産移転補償、借家人保証、移転雑費補償、営業収益補償及び営業経費補償です。
 これらの損失補償に係る金銭は、課税の対象外と教えてよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 消費税法施行令第2………
                      (回答全文の文字数:593文字)
          
            
	- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
 
      この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
      
    
    「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。





