居住用賃貸建物の売却に当たっての修繕の用途区分 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 居住用賃貸建物を売却するのですが、外壁の劣化等もあるため修繕をした上で売却することになりました。
 この場合の修繕費ですが、建物を売却するための課税仕入れとして「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当しますか。
 あるいは、居住用賃貸建物に係るものとして「非課税資産の譲渡等にのみ要するもの」となるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税法において、………
(回答全文の文字数:460文字)