コロナ禍で主たる業種の取引金額が50%以下になった場合の業種目の判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 取引相場のない株式の評価において、類似業種比準価額方式により株式の価額を評価する場合、その評価会社の事業が該当する業種目に応じた類似業種の会社の株価に比準してその評価会社の株価を評価します。
 その場合、評価会社の事業が2以上の業種目を営んでいるときは、その会社の該当する業種目は取引金額全体に占める割合が50%を超える業種目とすることに取り扱われています(財産評価基本通達181-2)。
 本件の評価会社は、その事業がパン・菓子製造業及び不動産貸付業の2業種を営んでいる会社で、評価上の会社規模が大会社に該当します。
 新型コロナウィルス禍前は、常にパン・菓子製業造業(業種目番号13)に係る取引金額が50%を超過していましたが、今期は新型コロナウィルスの影響でパン・菓子製造業に係る取引金額が48.60%でした。来期は50%を超過すると想定されています。
 例年決算報告書に参考として株式の価額(類似業種比準価額)を記載していますが、当期に限って不動産賃貸業・管理業(業種目番号94)に比準した株式の価額を記載しても前期と比較することの意味がないので、パン・菓子製造業に比準して評価した株価を記載すること考えていますが、差し支えないでしょうか。

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 本件は、株式の異動………
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