居住用賃貸建物の課税仕入れ及びその建物の譲渡に係る消費税の課税関係
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除[質問]
(概要)
株式会社甲は令和3年9月に居住用賃貸不動産を取得しました。なおこの居住用賃貸不動産は令和3年12月に譲渡しました。
取得期間中(令和3年9月から12月)までは居住用にかかる家賃収入があり、非課税売上高として計上をしております。
株式会社甲の課税期間は令和3年9月1日から令和4年8月31日となっております。また株式会社甲は消費税の仕入税額控除につき個別対応方式を採用しております。課税売上割合は毎年25%程度となっております。
取得
①土地:1億円
②建物:5000万円
③建物に係る消費税500万円
④土地にかかる未経過固定資産税 15万円
⑤建物にかかる未経過固定資産税 30万円(内消費税27273 円)
⑥土地建物取得にかかる仲介手数料450万円
⑦上記仲介手数料にかかる消費税 45万円
(質問1)
居住用賃貸不動産の取得に係る消費税でなかったものとされるのは建物本体という理解ですので、⑦の仲介手数料にかかる消費税45万円は消費税法30条10項の規定は受けないこととなると思いますが、一方で⑤の建物にかかる未経過固定資産税に含まれることとなる消費税27273 円については、建物本体の価格に含まれると考えて30条10項の規定の適用はあると考えていいでしょうか。
(質問2)
上記⑦の仲介手数料にかかる消費税については、非課税売上にのみ対応する課税仕入れとなりますでしょうか、それとも共通仕入れになりますか。
当初は賃貸予定であったため非課税売上にのみ要する課税仕入れと考えましたが、結局は売却しているので共通仕入れとも考えられます。
(質問3)
③建物本体にかかる消費税500万円は法30条10項の規定を受けますが、結果として同一課税期間中に売却となっておりますので、500万円全額が税額控除できることとなってしまいますが、この考えでよろしいでしょうか。
令和2年9月以前の法令でいきますと非課税売上げにのみ要する課税仕入れとなり、全額控除できなかったこととなるのですが、非常に不思議な感じがしております。
(質問4)
質問2で⑦仲介手数料45万円は非課税売上にのみ要する課税仕入れもしくは共通仕入れとなり、質問3での③建物にかかる消費税500万円については全額控除といった居住用不動産にかかる取引で、課税仕入れの処理が分かれてしまうことは割り切って考えればいいということになりますか。
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