合併に伴い被合併法人の従業員に支給する一時金の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当法人は社会福祉法人です。
 独自の退職金を法人として積み立てています。
 このたび、法人の合併に伴い、その退職金制度を廃止することになりました。
 廃止に伴い、退職金を従業員(従業員は退職にはなりません。)に還元することになったのですが、この場合、所得税法上給与扱いとして給与所得になるのでしょうか。または一時所得等、他の所得となるのでしょうか。

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1 退職所得の範囲 ………
(回答全文の文字数:2097文字)