譲渡損益調整資産の判定単位
法人税 グループ法人税制[質問]
預託金形式のゴルフ場会員権を売買する場合の譲渡損益調整資産の1000万円の判定単位についてお教えください。
下記の前提条件の元でM社はS社に対しS社発行のゴルフ場会員権を時価で売却する予定です。
・S社とM社の間には完全支配関係がある。
・S社はゴルフ場を運営している。
・M社は、過去に市場流通しているS社会員権を取得し、現状でも保有し続けている。
この会員権は
・預託金形式
・簿価総額:20百万円(一口あたり200万円×10口)
・時価総額:2百万円(一口あたり20万円×10口)
であり、時価で売却をした場合にはM社側で売却損が発生します。
この売却損がグループ法人税制の適用により損金不算入となるかを検討しています。譲渡損益調整資産の対象判定をする際に1000万円の判定区分がありますが、今回のように売却資産が預託金形式のゴルフ場会員権の場合には判定単位をどう見るかご教示下さい。
私見ですが、ゴルフ場会員権が施設利用を目的とした無形固定資産であることを考えると、金銭債権にも有価証券にも該当せず、その他の資産区分となり通常の取引単位(一口あたり)で判定するものと考えます。
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