寄附修正事由について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
① 内国法人Pは100%子会社である内国法人Sに自社所有の土地を賃貸することとした。
② 賃料相場が100であるところ、10(相場の10分の1)の賃借料で設定し、90相当については子会社支援の観点から、賃貸借契約上も徴収しない(寄付する)こととした。
【質問】
 P社・S社の税務上の仕訳は以下のとおりとなり、寄付相当90についてはP社で損金不算入、S社で益金不算入になると理解していますが、これ以外にP社においてS社株式について寄付修正を行う必要はありませんか。


(P社税務仕訳)
 cash 10 / 受取家賃 100
 寄付金 90   (益金)


(S社税務仕訳)
? 地代家賃 100 / cash 10
 (損金) 受贈益  90


 P社はS社に90の現金を贈与した場合には寄付修正事由に該当すると思いますが、家賃等の場合に寄付修正が必要か判断しかねています。
 また上記取引を行った場合、寄付修正事由以外に税務上の課税関係は発生しますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 寄附修正事由とは、………
(回答全文の文字数:599文字)