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貸付事業用宅地等の除外規定である「3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地」の考え方
相続税 小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
(事実関係)
平成30年1月末まで約30年間、当該宅地上の建物を物販店舗として第三者Aに継続して貸し付けていた。
平成30年1月末に第三者Aが閉店に伴い退去し、賃貸借契約が終了した。
その後、建物の新たな賃借人を募集した結果、平成30年6月7日に第三者Bから契約の申込みがあり、平成30年7月20日から貸付開始された。(募集期間中は空室未利用)
令和3年5月に相続が発生した。
※本貸付は事業的規模ではない。
退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、賃貸されたときは貸付事業が継続していたものとされるので、5カ月ほどの空室期間はあるが、一時的に賃貸されていなかったと認められ、前賃借人の第三者Aの賃貸借期間を通算した結果、3年超の貸付とされ、「3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地」に該当しないと考えるがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、本件………
(回答全文の文字数:996文字)
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