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居住用賃貸建物の範囲等の取扱い
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲社は、中古住宅又は中古マンションを購入してリフォーム等の改装を行い、付加価値を加えて販売することとしています。
甲社の場合、中古住宅又は中古マンションは、いずれも土地及び建物を一つの取引単位としています。
このような場合、高額特定資産の基準となる1000万円は、土地及び建物の合計額で判定することになるのでしょうか。あるいは、建物のみの金額で判定することになるのでしょうか。
そして、契約書において土地及び建物の金額が明示されていないときは、その金額は固定資産税評価額の比等合理的に区分することは可能でしょうか。
更に、中古住宅又は中古マンションの購入において仲介手数料を支払うこととなりますが、この仲介手数料は高額特定資産の基準となる1000万円の判定に影響しないと考えますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 居住用賃貸建物と………
(回答全文の文字数:805文字)
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