森林の立木の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続人Aは、被相続人Bから相続により、現況が山林に該当する土地を取得しました。
 当該土地(233ヘクタール)には天然の雑木が生えており、森林を形成しています。雑木については、Bが10年前に土地を取得して以降、手入れ伐採をしておらず、市場に売却もしていません。
 Bの相続において、当該土地の立木を相続税の課税対象とすべきでしょうか。
 立木を管理・伐採し収益を得ていることに当たらないため、相続税の申告の対象にならないと考えますが、いかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

〔回答〕 ご照会の立………
(回答全文の文字数:1015文字)