MBAの取得費負担(経済的利益の有無)について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 入社した後継者(社長の息子)に、会社経営に必要な知識・技術を習得させるため、大学院等に支払う授業料等聴講に要する費用、教科書等の費用を法人で負担し、MBAを取得させることを検討しています。授業は夜間に行われ、大学院等に支払う授業料等の費用は2年間で300万円程度になります。
 会社が負担することとした授業料等の費用について、後継者が経済的利益を受けたものとして給与課税する必要があるのかどうかが問題となっています。
(関連法令)
 所得税法基本通達36-29の2
 人材確保等促進税制 Q&A53


 下記の理由から後継者に対する経済的利益はないものと考えます。
① 所得税法基本通達36-29の2に課税しない経済的利益として「使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき...職務に直接的な技術もしくは知識を習得させ...これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない」として、該当する役員又は使用人によって相違があることを認めていること。
② 人材確保等促進税制の教育訓練費として、Q&A53において「法人が使用人の職務執行に必要な知識・技術を習得させるために大学院等に留学させる場合の授業料等聴講に要する費用...教育訓練費に含まれます。...単に学資取得やキャリアアップ等を目的としているなど...教育訓練費に含まれません。」と記載していること。

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1 所得税法第36条………
(回答全文の文字数:2042文字)