新規設立法人の株式を設立初年度に譲渡した場合の特定新規設立法人の判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 A社とB社は資本関係のない会社です。

 両社で共同事業を行う目的で、A社が100%出資してC社(合同会社)を資本金10万円で設立しました。しかし、共同事業を行わなくなりました。A社ではC社の利用価値がないため、C社の設立初年度にB社がC社持分を買い取ることになりました。

[添付ファイル1]

 ここで、消費税の納税義務について質問があります。

 A社は課税売上が5億未満の会社であり、C社は資本金10万円未満であることから、特定新規設立法人にも納税義務が免除されない新規設立法人にも該当せず、少なくとも設立1年間は納税義務が免除されるものと考えております。

 一方、新たな親会社となるB社は課税売上が5億円超の会社です。

 特定新規設立法人に該当するかどうかは、事業年度の初日に判定するとの理解でおりますが、このように設立後に株式を取得して特定要件を満たすような場合であってもC社は少なくとも設立1年目は消費税の納税義務がないという理解でよいでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税は、新規設立………
(回答全文の文字数:565文字)