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貸付事業用宅地等の特例を適用する際に構築物の所有者が借主となっている場合の是非について
相続税 小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
貸付事業用宅地について伺います。
被相続人は、所有する土地を、某法人に貸し付けていました。貸付期間は、40年近くに及びます。
貸付当初は、砕石を被相続人負担で敷いていたようなのですが、その後は、ずっとほったらかしで、現在の砕石は、借主である法人が敷いているようです。
貸付事業用宅地の定義において、その構築物の所有者は、土地の所有者と同一である必要はなく、構築物の所有者は、被相続人以外でも問題ないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 小規模宅地等の特………
(回答全文の文字数:603文字)
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