被相続人が貸し付けていた土地を法定相続人以外の者が取得した場合の小規模宅地等の特例適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人が貸し付けていた土地があり、貸付先は親族経営の法人の建物の底地です。
 その土地を遺言により法定相続人外の甥が取得し、そのまま継続して貸宅地として利用しています。被相続人の貸付期間は3年以上です。
 貸宅地の小規模宅地の特例で50%減額が見込めると思いますが、いかがでしょうか。
 取得者が法定相続人以外でも問題ないと思っています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 結論として、小規………
(回答全文の文字数:418文字)