映画配信の権利許諾料に係る収益計上時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 下記の契約内容の場合のK社においての収益の計上時期についてご教示ください。
<契約内容>
・K社が保有している映画フイルムの映画配信の権利を独占的にB社に与える。
・許諾料として総額5,000万円を3ヶ月ごとに125万円ずつ受け取る。
 (125万円×40回=5,000万円)
・契約期間はB社が配信を開始してから10年間


 基本通達2-1-21の2から2-1-21の6、または2-1-29から2-1-30の4あたりが関係するかと考えています。
 また、中途解約が可能か不可能かによって計上時期の判断に違いがある場合は、その点についてもご教示ください。
(中途解約が可能であり、違約金が発生する場合はその時点で全額収益計上と考えています)

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:974文字)