投資用分譲マンションの取得に係る居住用賃貸建物の判定単位 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 投資用マンションを分譲するA社は、棚卸資産として居住用賃貸マンションを取得しました。
 この場合、その取得するマンションが高額特定資産に該当するかどうかの判定は、分譲単位である一部屋により行うことになるのでしょうか。あるいは一棟により行うことになるのでしょうか。

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 居住用賃貸建物とは………
(回答全文の文字数:408文字)