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年の中途で出国をした場合の課税上の取り扱いについて
所得税 申告納税 確定申告※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
一部上場会社に勤務していた方が、中国で5年くらい勤務する予定で7月に中国法人に出向しました。
7月までの年末調整は一部上場会社が行っています。
その他に国内の同族会社からの給与所得が1月から7月まであるため確定申告をする予定です。
また、中国に出向する前に(6月)に婚姻をされ、奥様が扶養の状況です。
このような場合、
① 所得税の確定申告時には扶養者1名として計算してよいでしょうか。
② また、住民税は1月1日現在においては中国に居住しているため発生しないと考えていますが、支払調書の提出は必要でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) 年の中途で出………
(回答全文の文字数:791文字)
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