?このページについて
個人が法人に不動産を売却する場合の金額が低額譲渡に該当するか否か
譲渡・交換 土地建物の譲渡 譲渡価額※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A・・・個人(B社の代表取締役)
B社・・Aが50%超を出資する法人
Aが所有する固定資産税評価額が約112000千円の不動産があります。
上記の不動産をB社へ46600千円で譲渡する予定です。
譲渡金額46600千円の根拠は不動産鑑定士が収益還元法のみを用いて算出した金額です(近隣の地価は一切考慮していません)。
この場合、譲渡金額46600千円は低額譲渡に該当せずに譲渡金額として認められるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 本件は、「所得税………
(回答全文の文字数:653文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。