個人が法人に不動産を売却する場合の金額が低額譲渡に該当するか否か

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
A・・・個人(B社の代表取締役)
B社・・Aが50%超を出資する法人
 Aが所有する固定資産税評価額が約112,000千円の不動産があります。
 上記の不動産をB社へ46,600千円で譲渡する予定です。
 譲渡金額46,600千円の根拠は不動産鑑定士が収益還元法のみを用いて算出した金額です(近隣の地価は一切考慮していません)。
 この場合、譲渡金額46,600千円は低額譲渡に該当せずに譲渡金額として認められるでしょうか。

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1 本件は、「所得税………
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