遺言書にリフォーム評価の記載がない場合の取得者は誰になるのか

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
被相続人:甲
相続人:乙(甲の妻)
相続人:丙(甲乙の子)
相続財産:自宅である一戸建て(土地・建物)
     マンション(土地・建物)


 相続が発生し、遺言書どおりに取得しようと思っています。
 遺言書には、自宅である一戸建ては乙へ、マンションは丙へ相続するとあります。そして、記載なき財産は相続人の妻である乙が取得するとあります。
 甲は生前、マンションのリフォーム(平成29年6月)をしており、その評価を相続税申告書に計上しようと思っています。
 その場合、遺言書にはマンションを丙に相続させるとなっているのでリフォーム評価の取得者は丙でよいのでしょうか。
 それとも記載なき財産評価という事で、乙が取得者となるのでしょうか。

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 民法242条(不動………
(回答全文の文字数:237文字)