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遺言書にリフォーム評価の記載がない場合の取得者は誰になるのか
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人:甲
相続人:乙(甲の妻)
相続人:丙(甲乙の子)
相続財産:自宅である一戸建て(土地・建物)
マンション(土地・建物)
相続が発生し、遺言書どおりに取得しようと思っています。
遺言書には、自宅である一戸建ては乙へ、マンションは丙へ相続するとあります。そして、記載なき財産は相続人の妻である乙が取得するとあります。
甲は生前、マンションのリフォーム(平成29年6月)をしており、その評価を相続税申告書に計上しようと思っています。
その場合、遺言書にはマンションを丙に相続させるとなっているのでリフォーム評価の取得者は丙でよいのでしょうか。
それとも記載なき財産評価という事で、乙が取得者となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
民法242条(不動………
(回答全文の文字数:237文字)
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