スキャナ保存の承認を得ている場合の既往年度の重要書類等の保存

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 電子帳簿保存法においてスキャナ保存の承認を得ている保存義務者は、既往年度の重要書類等の保存について所轄税務署長に適用届出書を提出したときは一定の要件の下でこれをスキャナ保存できるものと承知しています。
 令和4年1月1日以降、事前の承認が廃止になりましたが、既往年度分の重要書類に関する届出書は引き続き提出することが可能でしょうか。
 令和3年12月31日以前の過去の重要書類について、保存要件はどの時点の法令に従えばよいのでしょうか。
 例えば、令和3年9月30日の書類の場合、令和元年改正法と令和4年改正法のどちらに従ってスキャナ保存運用をすればよいのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご高尚のとおり、令………
(回答全文の文字数:611文字)