機械・装置の販売とそれらの組付けを受注した場合の課否判定 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は、国内企業B社から次のとおり受注しました。
<受注1> 機械Xの売買契約
 当社は、機械XをA社に発注し、A社からB社(国内)に直接納品する。B社は、機械Xを中国のB社子会社B´社に輸出する。
<受注2> 機械Xを制御するための装置Yの売買契約
 当社は、装置YをA社に発注し、A社は中国のD社に再発注して、D社はB´社に直接納品する。
<受注3> 装置Yを機械Xに組み付ける役務の提供契約
 当社は、組み付ける作業をA社に発注し、A社は中国のD社に再発注して、D社は組み付ける作業を中国で行う。
 これらの<受注1>、<受注2>及び<受注3>の取引は、一のもので、それぞれ独立して成り立つものではありませんが、A社が当社に提出している見積書(当社がA社に発注するものの見積書)は、<受注1>、<受注2>及び<受注3>に区分され、また、当社のB社への請求もそれぞれ区分しています。
 この場合、<受注1>は課税対象、<受注2>及び<受注3>は課税対象外と考えていますが、いかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 事例の場合、受注1………
(回答全文の文字数:862文字)