特定の事業用資産の買換えの特例における特例対象資産について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 事業的規模で不動産貸付業を行っています。
 この度、10年を超えて所有するアパートを売却しました。
?譲渡価額4,000万 (土地3,000万・建物1,000万)
?取得費  500万 (土地150万・建物350万)
? 譲渡益3,500万です。
? 新しく、アパートを購入しました。
 ?購入価額 10,000万 (土地5,000万・建物5,000万)
 交換特例の対象を全部土地とすることは可能でしょうか。
 あるいは、土地建物を購入価額の割合で交換特例の対象とすることになりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご質問の特定の事業………
(回答全文の文字数:682文字)