?このページについて
特定の事業用資産の買換えの特例における特例対象資産について
譲渡・交換 交換・買換え 特定事業用資産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
事業的規模で不動産貸付業を行っています。
この度、10年を超えて所有するアパートを売却しました。
?譲渡価額4000万 (土地3000万・建物1000万)
?取得費 500万 (土地150万・建物350万)
? 譲渡益3500万です。
? 新しく、アパートを購入しました。
?購入価額 10000万 (土地5000万・建物5000万)
交換特例の対象を全部土地とすることは可能でしょうか。
あるいは、土地建物を購入価額の割合で交換特例の対象とすることになりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご質問の特定の事業………
(回答全文の文字数:682文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。