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定期借家契約に係る建物と土地の評価について
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
定期借家契約をしている建物と土地の評価についてお尋ねします。
色々な文献を読んでいると、定期借家契約をしている建物の評価は通常の評価方法と変わりはないと書かれているので、
?「固定資産税評価額」×(1-借家権割合)で良いと思われるのですが、
①定期借家契約の契約期間が1年1ヶ月と非常に短期間の定期借家契約の場合でも上記評価方法で良いでしょうか。
②その貸家の敷地の用に供されている土地の評価は、一時使用目的の借地権の評価(雑種地に設定されている借地権の評価方法を用いて算出)をするのでしょうか。
③その貸家の家賃が、敷地の用に供されている土地の固定資産税以下の金額で貸されている場合には、使用貸借と同様の扱いとなり、一時使用目的の借地権評価額相当額を控除することはできないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
定期借地権等の目的………
(回答全文の文字数:516文字)
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