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決算の早期化対応について
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
上場している株式会社での質問です。
決算の早期化をはかるため、従来経費については四半期や決算月の翌月20日前後を目処に届いた請求書までを未払計上し反映していましたが、これを例えば10日までに到着した分で区切り、残りのものについては前月計上額と同額を概算で未払計上するといった処理を検討しています。給与も同様に見積で未払計上する予定です。
税務は原則として会計側の処理を認容していますので、上記のように変更したとしても、その変更の目的が税額の恣意的調整ではないので、特に別表調整等は不要と考えていますが、この理解は妥当でしょうか。
もちろん、決算直前において通常起きえない取引が生じた場合には、前月の金額ではなく当該金額ないし当該概算額での計上とする予定です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:405文字)
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