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居住用賃貸建物を取得後に取り壊し更地として譲渡した場合
消費税 課税標準※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は不動産業者で、令和3年度に居住用賃貸建物(中古の居住用マンション)を購入し、その後、購入の日から3年以内にその居住用賃貸建物の住人を立ち退かせ、令和4年度に取り壊して令和5年度に更地として売却する予定です。
この場合、その居住用賃貸建物に係る仕入税額控除はどのようになりますか。
また、この場合、その取壊し費用に係る仕入税額控除はどのようになりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、課………
(回答全文の文字数:633文字)
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