居住用賃貸建物を取得後に取り壊し更地として譲渡した場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は不動産業者で、令和3年度に居住用賃貸建物(中古の居住用マンション)を購入し、その後、購入の日から3年以内にその居住用賃貸建物の住人を立ち退かせ、令和4年度に取り壊して令和5年度に更地として売却する予定です。
 この場合、その居住用賃貸建物に係る仕入税額控除はどのようになりますか。
 また、この場合、その取壊し費用に係る仕入税額控除はどのようになりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税において、課………
(回答全文の文字数:633文字)