中小工場地区に所在する地積規模の大きな宅地

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続財産であるA宅地を評価します。
 A宅地は、市街化区域内に所在し、路線価の地区区分の「中小工場地区」に所在しています。貸駐車場用地として利用されています。
 中小工場地区に在っても、戸建住宅の分譲用地として開発することが可能です。「地積規模の大きな宅地の評価(財産評価基本通達20-2)」の取扱いは、戸建住宅用地として分譲する場合における減価を斟酌することを趣旨とするから、中小工場地区に所在するA宅地も地積規模の大きな宅地の評価における規模格差補正率を適用して評価して差し支えないと考えますがいかがでしょうか。

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 地積規模の大きな宅………
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