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田を譲渡するにあたり小作権を解除する費用の取扱い
譲渡・交換 土地建物の譲渡 譲渡価額※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
不動産の譲渡所得の申告に関して下記のとおり照会します。
1. 甲が所有する土地(地目:田)の譲渡に関して、当該土地には乙(第三者)名義での永小作権が登録(農業委員会の台帳に正式に登録されているものです)されていたため、譲渡人甲は譲渡先である丙から受領した売買代金1000万円のうち1/2に相当する500万円を小作権解除料 として乙に支払いました。
なお、売主を甲とする売買契約書には特約事項として、①乙名義での永小作権が登録されている旨、②売買価格の1/2を小作権解除料として乙が受領する旨、③売買に係る費用の負担は甲と乙が折半する、旨④引き渡しまでに小作権解除を行う旨が明記されており、小作権者として乙の署名押印もあります。
今回、甲の譲渡所得の計算をするにあたって、乙に支払った小作権解除料は、譲渡費用として認められるものでしょうか。
2. あるいは、共有名義的な取扱いとし、甲と乙が受領した金額に応じて按分計算(1/2)して譲渡所得を計算するという考え方は誤りでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 永小作権は、小作………
(回答全文の文字数:382文字)
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