学資保険の名義変更と離婚に伴う財産分与

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 Aは、令和3年に保険期間18年の学資保険400万円が満期になり、契約者及び受取人として保険金400万円を受け取りました。
 Aは2年前に夫Bと離婚しています。
 離婚時までの16年間、この学資保険の保険料は、夫Bが、契約者として支払っていましたが、Aが子を引き取るとこになったため、契約者変更を行い、後の2年間は、Aが契約者として保険料を負担しました。
 18年間の支払保険料の合計は360万円で、その内320万円をBが負担し、40万円をAが負担したことが、保険会社からの支払調書に記載されています。
 今回の様に契約者変更があった場合、変更後の契約者及び受取人であるAが受け取った保険金400万円について、Aが負担した保険料40万円に対応する保険金44万円に対しては、一時所得としてAに所得税が課税される一方、Bが負担した保険料320万円に対応する保険金356万円に対しては、BのAに対する贈与として取り扱われると考えられます。 
 Aは、この356万円の学資保険の保険金を、18歳になったAとBの両者の子どもの教育費及び生活費として使う予定です。
 Aは、離婚の際に財産分与を受けておらず、離婚後2年間は養育費の支払もありませんでした。
 Bには父として子どもに対しての養育義務がありますので、保険金356万円のAに対する贈与は、財産分与及び養育費として贈与として、贈与税の非課税に該当するでしょうか。

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〔回答〕 ご照会の学………
(回答全文の文字数:754文字)