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個人所有のヘリコプターの賃貸借に係る所得の赤字と損益通算
所得税 所得区分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
或る会社の社長がヘリコプターを購入し、貸し出すことを検討しています。
ヘリコプターは耐用年数が短いことにより購入初期には多額の減価償却費が生じ、それにより当該貸付事業は赤字が見込まれます。
この赤字と会社からの給与所得を通算することは可能でしょうか。
個人が、匿名組合に出資した際の赤字は雑所得に係る赤字として損益通算の対象にならないと認識していますが、今回のように、匿名組合を利用せず、個人単独で購入した場合、如何でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
昨今、中古ヘリコプ………
(回答全文の文字数:756文字)
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