適格株式移転の場合の株式移転完全親法人の資本金等の額

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 完全子法人の株主は50名以上いるため親法人の子法人株式の取得価額は、子法人の税務上の純資産になると思いますが、その際にその取得価額の全額を資本積立金として受け入れるのでしょうか。
 それとも子法人の資本積立金、利益積立金の額を引継ぐのでしょうか。
 現在子法人には持株会があり配当還元価額での異動を行っているため資本積立金の引継ぎ額によっては、配当還元価額が大幅に上昇してしまうことが懸念されるため質問しました。

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(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:659文字)