?このページについて
適格株式移転の場合の株式移転完全親法人の資本金等の額
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
完全子法人の株主は50名以上いるため親法人の子法人株式の取得価額は、子法人の税務上の純資産になると思いますが、その際にその取得価額の全額を資本積立金として受け入れるのでしょうか。
それとも子法人の資本積立金、利益積立金の額を引継ぐのでしょうか。
現在子法人には持株会があり配当還元価額での異動を行っているため資本積立金の引継ぎ額によっては、配当還元価額が大幅に上昇してしまうことが懸念されるため質問しました。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:659文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。