社会貢献活動に係る費用
法人税[質問]
1. 対象の概要
A株式会社(以下、A社という)は、社会貢献活動の一環として、子ども食堂事業、子ども宅食事業、学習支援事業など(以下、本事業という)の事業の開始を計画しています。
本事業については、A社の事業として行いますが、運営に関するノウハウを現在A社が持ち合わせていないため、事業の運営については、子ども食堂や子ども宅食を現に営んでいるNPO法人や、現在本事業を行っている株式会社等の法人(営利法人)に業務委託を行う予定です。
本事業のサービス利用者に対しては、無償または割安価格(食材のみでも原価を下回る金額)でサービスを提供する予定です。
A社における本事業に関する運営費としては、人件費(A社直接雇用)、場所代、食材費、広告費、業務委託料(上記運営委託先への支払)などが想定されます。
尚、NPO法人に対する運営委託については、NPO法人への寄付ではなく、業務委託として、NPO法人側では収益事業として取り組む予定です。
2. 質問事項
株式会社(営利法人)であるA社が、社会貢献活動として行う本事業について、社会貢献活動を行う対象に対する寄付ではなく、自社の事業として行う場合、本事業について当初から赤字事業であることが見込まれ、かつ将来においても黒字化することは想定されない場合においても、本事業に係る費用については、A社の損金として認められると考えて差支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。