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特例の対象となる被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の判断
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
下記内容の場合、特定居住用の小規模宅地の特例が適用できますか。
(土地・建物の所有者)
土地・・・被相続人(母):持分100%
建物・・・被相続人(母):持分25%
長女(同居):持分25%
長女の夫(同居):持分50%
※使用貸借です。(地代等の支払いはありません)
(相続及び遺贈による取得者)
土地・・・長女(同居)が被相続人の持分(100%)を取得
※相続後も引き続き居住、所有を継続いたします。
建物・・・孫が被相続人の持分(25%)を取得(遺言による取得です)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 小規模宅地等の特………
(回答全文の文字数:868文字)
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