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小規模宅地特例を適用する場合の添付資料について
相続税 小規模宅地の特例※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
小規模宅地等減額の生計一居住用の特例を受ける予定です。
今回の分割は遺言により全て決まっており、相続人5人のうち2人しか財産を取得しません。
相続人Aが不動産全部・相続人Bが不動産以外の財産債務全部となっています。(遺言による分割で分割協議書はありません)
相続人Aが取得する宅地について小規模宅地等減額を適用します。
上記の場合の小規模宅地特例を適用する場合の添付資料について、チェックリストに、
〇遺言書の写しまたは分割協議書の写し
〇相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
との記載がありますが、分割協議書もないため押印していない、かつ、財産を取得していない相続人C・D・Eの印鑑証明も必要になりますか(小規模宅地特例の適用要件になっていますか)。
〇財産をもらわない相続人については申告書には名前を印字しません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
特定居住用宅地等で………
(回答全文の文字数:409文字)
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