廃業により契約を解除し地主に没収された定期借地権に係る保証金の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 事業用定期借地権により建物を建築して事業を行っていましたが、廃業して2年間地代のみ払い続けてきました。
 この度、地主との定期借地権契約の解除を前提として、建物の譲渡契約が整いました。
 地主の了解はとりましたが、差し入れていた保証金は没収となりました。
 この場合、保証金の額は譲渡経費となりますか。

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1 「譲渡費用」とは………
(回答全文の文字数:647文字)