住宅の貸付けに係る非課税の考え方

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 消費税の課税区分について確認させてください。

ケース1

 社長Aは居住用契約の賃貸マンションに居住しています。

 Aは、その居住用で契約している賃貸マンション一室のうちの一部屋を、事業用に使うオフィスとして、Aが代表を務める法人に対して貸し付けています。Aと法人は、当該契約について事務所用の賃貸借契約を結んでいます。

 この場合、法人がAへ支払う家賃相当額は、消費税は非課税と考えて宜しいでしょうか。法人とは事務所用の契約を結び、実際に事務所として使用しているとしても、もともとの原契約が居住用であるため、転貸する場合には非課税となると考えています。

ケース2

 上記1のケースで、仮にAが、当該契約したマンションの一室について、居住用と明記されていない契約を結んでいたとします。この場合、転借人となる法人が、一室のうちの一部屋を事務所用で使用していることを、賃貸人である貸主が把握できる場合においては、法人がAへ支払う家賃相当額は消費税課税として問題ないでしょうか。

 

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 消費税は住宅の貸付………
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