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投資資産の購入及び売却
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
将来の値上がり及び転売を目的として高額な車両を購入し、売却まで倉庫で保管し、運転する予定はないため自動車保険には加入していません。
仕入れ(購入)時における仕入税額控除について、仮りに、原則課税による場合は、その用途区分は課税売上げ対応となりますか。
また、売却時において、仮りに、簡易課税選択中にその車両を購入し、簡易課税選択中にその車両を事業者に売却する場合は、その事業区分は第一種事業に該当しますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
〔仕入れ(購入)時〕………
(回答全文の文字数:389文字)
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