非上場株式の譲渡所得における概算取得費

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 非上場の同族会社であるA社及びB社の株式を売却した場合、譲渡所得の金額上控除される取得費について、A社の取得費は概算取得費(5%)を適用し、B社の取得費は実際の取得価額を適用して差し支えないでしょうか。どちらかに統一する必要があるでしょうか。

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 譲渡所得の金額の計………
(回答全文の文字数:933文字)