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非上場株式の譲渡所得における概算取得費
譲渡・交換 取得費 非上場有価証券の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
非上場の同族会社であるA社及びB社の株式を売却した場合、譲渡所得の金額上控除される取得費について、A社の取得費は概算取得費(5%)を適用し、B社の取得費は実際の取得価額を適用して差し支えないでしょうか。どちらかに統一する必要があるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
譲渡所得の金額の計………
(回答全文の文字数:933文字)
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