買換資産である土地を事業の用に供した時期の判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人が、買換資産として建物付きの土地を取得し、建物の解体後に新たに建物を建設する予定の場合に、土地の「事業の用に供した日」を判断する際の「建設等に着手した日」を建物の解体工事の着手日と捉えることができるでしょうか。
(概要)
 クライアントは特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を検討されており、買換資産として建物付きの土地を取得し、建物の解体後に新たに建物を建設される予定です。
 特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けることができる買換資産はその取得の日から 1 年以内に当該法人の事業の用に供したとき又は供する見込みである必要があります(措法 65 の 7①)。
 事業の用に供した日は、土地等について新たに建物、構築物等の敷地の用に供するものは、当該建物、構築物等を当該法人の事業の用に供した日が原則となりますが、当該建物、構築物等の建設等に着手した日から 3 年以内に建設等を完了して当該法人の事業の用に供することが確実であると認められる場合には、その建設等の着手した日とされています(措通 65 の 7(2)の 2)。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答要旨) 建物を………
(回答全文の文字数:851文字)