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電子帳簿保存法について
法人税※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
いわゆるEDI取引における電子帳簿保存法にかかる保存すべき内容につき、ご教示ください。
(前提)
当社は各顧客のEDIシステムからダウンロードしたデータを当社の販売システムに取り込める状態に変換して取り込み、請求書の発行等しています。上記EDIシステム上では受発注データの確認、検索などは可能でデータも保存される仕様となっています。
また、EOS取引も一部ありますがこちらは取引データをダウンロードできるのみでシステム上で内容は見られません。
(ご質問)
この場合において、EDIシステム上で保存等が可能であればダウンロードしたデータ及び社内システム用に変換したデータは電子取引とは認識されず保存は不要でしょうか。
また、EOS取引のようなシステム上は何も見られない場合にはダウンロードしたデータや変換したデータは電子取引情報として保存する必要がありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
電子帳簿保存法にお………
(回答全文の文字数:678文字)
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