受取配当等の益金不算入~配当の計算期間

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、令和3年6月に株式移転により設立した持株会社です。
 A社の完全子会社であるB社は3月決算期の法人ですが、令和4年3月決算期の株主総会で配当金を支給する決議をして令和4年6月に支払った場合、受取配当等の益金不算入制度においては、配当等の計算期間を通じて完全支配関係にないため、B社の株式は「完全子法人株式等」には該当しないこととなりますが、「関係法人株式等」には該当することになるでしょうか。そうであればA社は負債利子がないので、結果として100%益金不算入になります。

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(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:1573文字)