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受取配当等の益金不算入~配当の計算期間
法人税 受取配当等 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、令和3年6月に株式移転により設立した持株会社です。
A社の完全子会社であるB社は3月決算期の法人ですが、令和4年3月決算期の株主総会で配当金を支給する決議をして令和4年6月に支払った場合、受取配当等の益金不算入制度においては、配当等の計算期間を通じて完全支配関係にないため、B社の株式は「完全子法人株式等」には該当しないこととなりますが、「関係法人株式等」には該当することになるでしょうか。そうであればA社は負債利子がないので、結果として100%益金不算入になります。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:1573文字)
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