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自宅のリフォーム期間中のみ仮住まいに住民票を移した場合の特例等の取扱い
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
昭和51年に新築し、住み続けていた自宅について、令和3年に解体後、同年中に売却しました。
自宅を平成28年にリフォームした際、リフォーム期間中(5か月ほど)仮住まいをしました。
自宅について、リフォームによって登記簿上解体や増築等の記載はありません。
仮住まい中、住民票住所を仮住まいへと移し、リフォームが終わった後は自宅へと住民票住所を戻しています。リフォーム期間以外は実際に自宅に居住をしています。
上記事実関係の場合、居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の他に、所有10年超のマイホームを売ったときの軽減税率の特例を利用することは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 居住用財産の譲渡………
(回答全文の文字数:1104文字)
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