措置法31の2と措置法35の2の併用適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
(事実関係)
 当該譲渡は、宅地造成契約に基づく事業の土地の交換である(所得税基本通達33-6の7)。
宅地造成契約に基づき4筆の土地を提供し(合計920㎡)、交換後、740.84㎡の土地の返還を受ける。減歩面積179.16㎡。
 提供した4筆の土地のうち、3筆は相続により取得しているが、1筆は売買により取得している。なお、売買により取得している土地は、平成21年に生計を一にしていない叔父から購入していたものである。
 譲渡がなかったものとされた部分以外に対応する面積を、相続取得部分と売買取得部分に按分し、相続取得部分には措置法31条の2を適用し、売買取得部分には措置法35の2を適用する。


(質問事項)
 上記の適用について、下記の指摘を受けています。
 措置法31条の2項第1項(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定は、同条4項において、措置法35条の2の適用を受ける土地等の譲渡については適用されないこととさえています。
 具体的には、「個人が、その有する土地等につき、・・・第34条から第35条の3まで、・・・の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項...の譲渡に該当しない」と規定し、「土地等の譲渡」ごとに特例の併用関係を判断することとされています。
 本事例の譲渡は、4筆を一括で譲渡したものであり、4筆各土地のうち譲渡があったものとされる部分についても、一括譲渡を前提に、面積按分により算定するものですから、原則としては、措置法31条の2と措置法35条の2を併用適用することはできないものと考えられます。
 当該指摘について、制度の趣旨からすると、適用しても問題ないと考えますがいかがでしょうか。
 一括譲渡として契約しているのが問題なのであれば、宅地造成契約に基づく事業の土地の交換ではない場合に、個別の契約を締結すれば適用は可能になるのでしょうか。

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〔回答〕 ご照会の譲………
(回答全文の文字数:895文字)