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失踪者に係る準確定申告
所得税 準確定申告 申告納税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
不動産所得を有する青色申告者Aは、令和2年5月17日豪雨の中、川に流され行方不明になりました。
所轄税務署から令和2年分の確定申告は死亡の認定がされるまで控えるように指導がありました(市町村民税の申告は必要とのことでした。)。
令和4年2月2日に失踪宣告の裁判確定があり、戸籍には「死亡とみなされる日」令和2年5月17日と記載されました。
(質問)
令和2年分は準確定申告をしますが、付表の死亡日の欄は令和2年5月17日と記載するのでしょうか。
令和4年2月2日と記載しないと期限後申告になるのではないでしょうか。
また、令和3年分及び令和4年1月分は一般的な凖確定申告でよろしいのでしょうか。
その場合の死亡の日の欄も気になるところです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
まず、お断り申し上………
(回答全文の文字数:905文字)
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