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          金銭交付を伴わないみなし配当の源泉徴収
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 A社は、事業の一部を100%グループ内のB社へ分割する計画をしています。
 無対価の分割とする計画であり、A社とB社の直上の株主は異なるため、非適格分割となる想定です。
 また、一方ではB社はA社株式を保有しており、分割と同時にA社株式をA社に無償譲渡し、実質的にA社事業とA社株式とを交換する計画です。
 この場合、A社事業の時価相当額を自己株式取得の対価とし、当該株式の取得に伴いみなし配当が生ずることになります。
 この取引は、金銭の授受を伴いませんが、A社は自己株式取得のみなし配当に対してB社から源泉所得税を現金で徴収することになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 ご照会の事例におい………
                      (回答全文の文字数:643文字)
          
            
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