金銭交付を伴わないみなし配当の源泉徴収

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、事業の一部を100%グループ内のB社へ分割する計画をしています。
 無対価の分割とする計画であり、A社とB社の直上の株主は異なるため、非適格分割となる想定です。
 また、一方ではB社はA社株式を保有しており、分割と同時にA社株式をA社に無償譲渡し、実質的にA社事業とA社株式とを交換する計画です。
 この場合、A社事業の時価相当額を自己株式取得の対価とし、当該株式の取得に伴いみなし配当が生ずることになります。
 この取引は、金銭の授受を伴いませんが、A社は自己株式取得のみなし配当に対してB社から源泉所得税を現金で徴収することになるのでしょうか。

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