株式をその発行会社に引き渡し対価を受領した場合の取扱い 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 株式をその発行会社へ譲渡して譲渡対価を受領しました(自己株式の取得)。
 この譲渡対価は、消費税法上、特定収入に該当することになるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 特定収入とは資産の………
(回答全文の文字数:476文字)