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          株式をその発行会社に引き渡し対価を受領した場合の取扱い
消費税 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 株式をその発行会社へ譲渡して譲渡対価を受領しました(自己株式の取得)。
 この譲渡対価は、消費税法上、特定収入に該当することになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 特定収入とは資産の………
                      (回答全文の文字数:476文字)
          
            
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