?このページについて
株式をその発行会社に引き渡し対価を受領した場合の取扱い
消費税 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
株式をその発行会社へ譲渡して譲渡対価を受領しました(自己株式の取得)。
この譲渡対価は、消費税法上、特定収入に該当することになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
特定収入とは資産の………
(回答全文の文字数:476文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。