使用人兼務役員の範囲について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 親会社P社に完全支配されている子会社S社において、Cさんは使用人兼務役員と認められるかどうかご教授ください。結果として、Cさんに支給する賞与は損金算入できるかどうかを知りたいです。
<状況>
(1)S社の役員構成は以下のとおりです。
・Aさん(代表取締役)
・Bさん(代表取締役)
・Cさん(取締役)
・Dさん(監査役)
 A、Cは親族です。
 Cさんは、経営には従事していません。常時使用人として職務に従事しています。
 Cさんには、役員報酬として月10万円、使用人として給与を月40万円支給しています。
 賞与については、他の従業員と同じ基準で支給しています。


(2)親会社P社の株主構成は以下のとおりです。
 親会社P社の発行済株式数として、拒否権付種類株式(黄金株)、普通株式、配当優先株式が種類株式として発行されております。
 そのうち、
・Aさん...拒否権付種類株式(黄金株) 1株
・Cさん...普通株式のうち65%
を保有しています。
 上記(1)(2)のような状況の場合、Cさんは子会社S社において「同族会社の特定役員」に該当するのでしょうか。
 Aさんが黄金株を保有しているため、実質支配権はAさんが握っています。そのため、CさんはS社を支配していないと考えることは出来ないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 同族会社の役員が使………
(回答全文の文字数:823文字)